出産前後の手続き完全ガイド!申請スケジュール・提出先などをリストで解説

出産の前後には、勤務先や役場でのさまざまな手続きが必要になります。

出産を迎える前に、いつ・どこで・どの手続きをすればいいのか把握しておきましょう。

今回は、出産前後に必要な手続きについて、申請する順番でまとめたスケジュール表と、各手続きの申請方法をご紹介します。

手続き申請スケジュール

出産前後に必要な手続きを、申請する順でスケジュールにまとめました。

※パパも手続き可能なものには「★」がついています

申請スケジュール 手続き


ここから各種手続きの詳細をご説明します。以下の目次から、気になる手続きについてチェックしてみてくださいね。

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基本の手続きリスト

1. 出産育児一時金

加入している健康保険から一児につき50万円(産科医療補償制度の対象外の出産、または制度に加入していない医療機関での出産の場合は48万8000円)が給付される制度です(※1,2)。

受け取り方は3パターンあります。健康組合から医療機関に直接支払われる「直接支払い制度」が最も一般的なので、この方法についてご説明します。

出産育児一時金IG

直接支払い制度では、出産費用の総額が出産育児一時金の支給額を超えなかったときは、必要書類を健康保険組合に提出してしばらくすると、差額分が指定の口座に振り込まれます。

他の2パターン(受取代理制度、産後に申請する方式)については、以下の関連記事をご覧ください。

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2. 出産手当金

産休中は給料が発生しないため、健康保険から手当金として給料の3分の2が支給される制度です。

パートナーの健康保険に扶養で入っている場合、また国民健康保険の場合は対象外なので注意しましょう。

出産手当金IG

出産手当金は振込時期が遅く、産休中は手取りがなくなるため、余裕を持った貯蓄があると安心です。

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3. 産前産後休業保険料免除

産休中に発生する健康保険、厚生年金などの社会保険料が免除される制度です。

この期間は、社会保険料が免除されると同時に、企業側も本人も、社会保険料を支払ったという扱いになります。

産前産後休業保険料免除IG

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4. 出生届

生まれてきた赤ちゃんを戸籍に登録する手続きです。出生後14日以内に手続きをする必要があります(※3)。

出生届の用紙は、出産に立ち会った医師や助産師が作成する出生証明書とセットで医療機関から渡されるのが一般的です。

出生届IG

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5. 児童手当

公的年金制度に加入していることを条件に、育児を支援する目的で国から支給されるお金です。

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児童手当は遡って支給されないので、出生後すみやかに申請しましょう。

また児童手当には所得制限があります。詳しい情報は以下の記事を参考にしてください。

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6. 健康保険の加入

生まれてきた赤ちゃんを健康保険に加入させます。両親とも働いている場合は、所得が高いほうの扶養に入れることが一般的です。

加入している健康保険により規定が異なるので、事前に問い合わせておくと良いでしょう。

健康保険の加入IG

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7. 乳幼児医療費助成

赤ちゃんが病気やケガで医療機関を受診したときに、年齢にあわせて一部の医療費を助成してもらえる制度です。

自治体によっては乳幼児医療証の提示で医療費が無料になる、あるいは後日補助金で還付される場合があるので、自治体の制度を確認しておきましょう。

乳幼児医療費助成IG

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8. 出産・子育て応援交付金

2023年から始まった「出産・子育て応援交付金」は、孤立感や不安を抱く妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができるための制度です。

妊娠中・産後それぞれで「経済的支援(出産・子育て応援ギフト)」がもらえますが、ここでは産後にもらえる「子育て応援ギフト」についてご紹介します。

出産子育て応援交付金IG

各自治体で出生届を提出後に面談が実施され、その後子育て応援ギフトが申請できるようになります。申請時期や方法は自治体によって異なるため、送付される案内をご確認ください。

なお妊娠中は「出産応援ギフト」として、妊婦1人当たり5万円分の現金やクーポンが支給されます。

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9. 育児休業給付金

子どもが生まれると、赤ちゃんが1歳になるまで育児休業を取得できますが、その期間は給料が発生しません。

代わりに、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業給付金IG

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その他の手続きリスト

10. 高額療養費制度

健康保険が適用される治療で、1ヶ月間に自己負担限度額を超える医療費がかかった場合、超えた分を健康保険が返還してくれる制度です(※4)。

自己負担限度額は所得によって異なります。妊娠の場合は帝王切開の他、妊娠中の合併症やトラブルも、種類によっては保険が適用される場合もあります。

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申請の際に「医療費の領収書」が必要なので、忘れずに保管しておきましょう。

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11. 傷病手当金

病気やケガの療養などで働くことができず4日以上休んだ場合に、給料の3分の2が健康保険から手当金として給付される制度です(※5)。

妊娠の場合は、切迫早産、重度のつわり、妊娠高血圧症候群など、入院以外に医師から自宅安静を判断された際にも対象となる場合があります。

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傷病手当金の支給は、給与の支払いがないことが条件です。一部支給されている場合は、給与分が減額されます。

また、出産手当金より傷病手当金の額が大きい場合はその差額が支給されます。

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12. 医療費控除

出産する年の1月1日~12月31日の1年間で支払った医療費が基準を超えた場合に、その医療費の一部を税金から控除できる制度です(※6)。

妊娠と診断されてからの定期健診をはじめ、出産時の処置、分娩介助、入院費用、通院の交通費などが医療費控除の対象となります(※7)。

医療費控除IG

申請の際に「医療費の明細書」「出産にかかわる費用の領収書」が必要なので、忘れずに保管しておきましょう。

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13. 未熟児養育医療給付金

生まれてきた赤ちゃんが未熟児の場合、もしくは、けいれん、運動異常、呼吸器・循環器の異常があるなど生活力が特に弱い場合に、その入院・治療費を自治体が助成する制度です(※8)。

世帯所得に応じて、一部自己負担になることがあります。

未熟児養育医療給付金IG

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その他、出産祝い金や医療保険については、会社等によって異なるため、ご自身が対象に該当するか確認してくださいね。

妊娠中に退職した場合の手続き

14. 失業給付金の受給期間の延長

妊娠・出産を理由に会社を退職した場合は、働く意志があってもすぐに働くことができないため、特例措置として失業給付金の受給期間を延長することが認められています。

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延長期間は、本来の受給期間1年+最長3年間(合計4年)です(※9)。

申請をしておくことで、子育てが落ち着いてから再就職に向けて動き始めるときに、離職してから4年以内であれば失業給付金を受け取ることができます。この期間に再就職を考えている場合は、手続きを行いましょう。

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専業主婦・自営業の場合の手続き

15. 国民年金保険料の免除

ご自身やパートナーが会社に勤務していない場合、出産予定日または出産した月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます(※10)。

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出産後も申請は可能ですが、忘れないよう早めの申請がおすすめです。

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