未熟児養育医療制度とは?対象となる症状や申請方法は?

早産などで小さく産まれた赤ちゃんは、体の機能が未熟なことが多く、NICU(新生児集中治療室)で治療を受けることがほとんどです。しばらく入院が必要なこともありますが、そんなときに、条件を満たしていれば入院費や治療費を国が助成してくれる制度があります。今回は、その「未熟児養育医療制度」について、対象となる症状や申請方法、注意点などをご説明します。

未熟児養育医療制度とは?

疑問 答え アンサー クエスチョン ファイル

未熟児養育医療制度とは、体重が著しく低い、または呼吸器や循環器、消化器などで発育が遅く未熟な赤ちゃん(未熟児)に対して、適切な処置を行うための入院費や治療費を国が一部負担する制度です(※1)。

自己負担の金額は保護者の所得によって変わる場合があります。また、住んでいる地域によっても制度の内容が多少異なることがあるようです。

未熟児養育医療制度の対象となる症状は?

未熟児 NICU 保育器

未熟児養育医療制度の対象となるのは、出生直後に次のいずれかの症状がある赤ちゃんです(※2)。

未熟児養育医療制度の対象になる症状

● 出生時の体重が2,000グラム以下
● けいれんがある、運動が少ない
● 体温が34度以下
● 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作をくり返す
● 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある、または毎分30以下
● 呼吸器や循環器に強い出血傾向が見られる
● 生後24時間以上排便がない
● 生後48時間以上嘔吐を繰り返す
● 血性嘔吐、血性便があるなど消化器系の異常
● 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある

自治体によって対象となる症状が異なることもあるため、詳しくは住んでいる自治体に確認してみてくださいね。

未熟児養育医療制度の給付対象になる費用は?

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未熟児養育医療制度の給付対象になる必要は次の通りです(※1)。

未熟児養育医療制度の給付対象

● 診察費
● 薬や治療材料にかかる費用
● 治療費や手術費
● 入院費や看護にかかる費用
● 移送にかかる費用

差額ベッド代などの入院中の生活にかかる費用や保険対象外の治療については未熟児養育医療制度の対象ではないため、自己負担する必要があります。

未熟児養育医療制度の申請方法は?

手 書類

ここでは、未熟児養育医療制度を申請する方法や期限、持ち物などをご紹介します。あくまで一般的な流れや期日、必要な物なので、自治体によって異なる部分があります。病院か自治体の窓口で確認をしてから手続きを行いましょう。

申請の流れ

1. 病院で意見書を記入してもらい、住んでいる自治体で手続きを行う
2. 意見書をもとに給付対象であるか審査を受ける
3. 審査結果の通知を受け取る
4. 審査に通った場合、養育医療券を受け取る

申請期限

自治体によって異なりますが、なるべく早めに申請しましょう。生まれてから3週間以内が期限の地域もあるようです。

提出先

住んでいる市区町村の役場窓口、または保健センターなどです。

申請書類

● 養育医療給付申請書
● 養育医療意見書

引っ越してきた場合は、所得税額を証明する書類が必要になることもあります。

必要な持ちもの

● 赤ちゃんの健康保険証
● 印鑑
● 所得証明書(源泉徴収票のコピー、自営業の場合は前年分の確定申告書のコピーなど)
● マイナンバー
● 生活保護を受けている場合は、受給証明書

未熟児養育医療制度を申請するときの注意点は?

未熟児養育医療制度を申請するときの注意点は、行政によっては手続きが遅れると助成が受けられない、指定の病院でなければ助成が受けられないなどの条件があることです。

また、手続きのために、養育医療給付申請書、養育医療意見書、所得税額の証明書などが必要になりますが、書類を揃えるまでに時間がかかることもあります。提出期限も自治体によって異なるので、基本は赤ちゃんが産まれて医師から診断がおりたら、すぐに手続きの準備をはじめましょう。

妊婦健診で、未熟児で生まれる可能性があると診断されている場合は、念のために妊娠中から情報収集だけでもしておくといいかもしれません。

未熟児養育医療制度の準備は家族と協力して行おう

子供 手 家族

未熟児養育医療制度は、申請する時期がママの入院中ということがほとんど。退院してからも期限内であれば申請することはできますが、赤ちゃんがまだ入院していてママがお世話に通っていたり、ママの体が回復しきれていなかったりと、落ち着かない状況が続きます。

未熟児養育医療制度をはじめ、この時期に必要な赤ちゃんに関する申請関係は、なるべく、パパや両親など、頼れる家族に協力してもらいながら進めるようにしましょうね。

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