働くママにとって産休や育休は大切な制度ですが、「休業中の給料はどうなるの?」「生活費には困らないの?」と心配になりますよね。
そこで今回は、産休・育休中の給料や手当について、どんなものがあるのか、免除される保険や正社員以外の取得方法などについてご紹介します。
産休・育休中の給料はどうなるの?

産休・育休中の給料は、会社からは基本的にもらえません。しかしその代わりに、産休中には「出産手当金」や「出産育児一時金」、育休中には「育児休業給付金」という手当があります。
これらは産休・育休中の生活保障として、健康保険や雇用保険から支払われるものです。また、産休・育休中は社会保険料が免除になりますよ。
次から、ひとつずつ詳しくご説明します。
産休中にもらえる手当
①「出産手当金」とは?

出産手当金は、被保険者の生活保障として健康保険から支給される手当金です(※1)。
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が支給対象になります。
支給額
出産手当金としては、おおよそ月給の3分の2に相当する金額をもらうことができます。計算方法は以下の通りです。
● 出産手当金 =(月給)×(2/3)÷ 30 × 産休の取得日数
※ 月給:一番最初に出産手当金が支給された日以前の連続した12ヶ月間の平均報酬金額
※ 小数点第1位は四捨五入する
対象者
出産手当金の対象者は、基本的に健康保険に加入している女性です。
また退職していても、退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している場合は支給の対象となります。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は対象外となるので注意しましょう。
対象外
● 加入している健康保険が国民健康保険の場合
● 産休中に会社から給料が3分の2以上支払われている場合
申請方法
産休に入る前に、所属する会社の総務部などの健康保険担当部署、または会社を管轄する社会保険事務所で出産手当金支給申請書をもらい、出産後、医師か助産師が申請書の記入欄を記入します。
産後56日以降に会社の総務部などの担当部署、または社会保険事務所に提出します。
受け取り時期は、申請後1~4ヶ月後くらいです。
さらに詳しい情報については、下記の記事をチェックしてくださいね。
産休中にもらえる手当
②「出産育児一時金」とは?

「出産育児一時金」とは、健康保険または国民健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給される手当です(※2)。被扶養者である家族が出産したときは、同じ内容の「家族出産育児一時金」が支給されます。
なおこのときの「出産」には、早産や死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。
出産に必要な費用は一般的に40〜50万円程度が相場とされており、この費用に出産育児一時金をあてることが一般的です。
支給額(※2)
● 被保険者及びその被扶養者が出産したときに、1児につき42万円
● 産科医療補償制度の対象外の出産、または制度に加入していない医療機関での出産の場合は40万8,000円
※双子などの多胎児を出産した場合は、胎児の分だけ支給
※産科医療補償制度とは、出産によって子どもに重度脳性まひなどが発生した場合の補償金のこと
対象者
健康保険または国民健康保険に加入している人、またはその被扶養者が対象となります。出産を機に退職した場合は以下に注意してください。
退職した場合
退職日など(資格喪失の日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合は、退職日から6ヶ月以内に出産すると、出産育児一時金の対象となります。
退職後に被扶養者となった場合、出産育児一時金と家族出産育児一時金を重複して受給することはできないため、どちらかを選択する必要があります。
被保険者の退職後にその被扶養者である家庭が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。例えば、パパの扶養にママが入っている場合、パパが退職してからママが出産すると、家族出産育児一時金は受け取れないので注意してください。
申請方法
出産育児一時金は、受け取り方によって申請方法が異なります。
直接支払制度
妊婦さんに代わり、産院や病院が出産育児一時金の請求と受け取りを行う「直接支払制度」の場合は、分娩予約をした産院で健康保険証を提示し、必要書類にサインします。
現在、多くの人が直接支払制度を利用しているとされています。
受取代理制度
出産する産院や病院を代理人として、出産育児一時金の受け取りを産院・病院に委任する「受取代理制度」の場合は、出産予定日前の2ヶ月以内に受取代理申請書を健康保険組合に提出します。
受取代理制度を利用できるのは、厚生労働省へ届出を行った小規模の医療機関に限られるので、分娩予約時に確認をしてください。
支給方法
どちらの制度を利用しても、健康保険組合から、出産をした医療機関に対して出産育児一時金が支払われます。
そのため退院時には、出産費用と出産育児一時金との差額だけを自己負担として窓口で支払えばよいことになります。支給額よりも出産費用がかからなかった場合は、1〜2ヶ月後に差額分を受け取ることができるので、健康保険組合へ申請しましょう。
さらに詳しいことについては、以下の記事をチェックしてくださいね。
育児休業中にもらえる手当
「育児休業給付金」とは?

「育児休業給付金」とは、原則として1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する人に対して、その生活を支援するために雇用保険から支給される給付金のことです(※3)。「育休手当」と呼ばれることもあります。
育児・介護休業法の改正により、2022年10月から育児休業が2回まで分割して取得できるようになりますが、分割して取得した場合でも、それぞれの育児休業で育児休業給付金を受給できます(※4)。
支給額
支給額は、休業開始前の賃金のおおよそ5〜7割ほど。計算方法は以下の通りです。
休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%(休業開始後181日以降は50%)
※休業開始時の賃金日額=休業開始前6ヶ月間の賃金額÷180
対象者
育児休業給付金を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります(※3)。
● 雇用保険に加入している(自営業の人や専業主婦の人は対象外)
● 育児休業を取得する前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
● 休業している日数が対象期間中、毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)
● 育児休業後に働く意思があること
● 育児休業中に勤務先から賃金の80%以上を支給されていないこと
ただし有期雇用労働者の場合は、上記に加えて、「子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでない」という条件も満たすことが必要なので、注意してください。
申請方法
基本的に、勤務先が書類の用意から手続きまでを行ってくれることが一般的です。申請書は自分で書かなければいけないので、勤務先の担当者に書類と提出期限を確認し、忘れずに提出するようにしましょう。
最初の育児休業給付金を受け取る時期は、申請後1~3ヶ月後くらいです。
その後は2ヶ月ごとに追加申請が必要になりますが、勤務先が行ってくれる場合と個人で申請しなければいけない場合があるので、事前に勤務先に確認しておいてくださいね。
受給期間の延長について
ママとパパでずらして育児休業を取った場合には、「パパ・ママ育休プラス」という制度で1歳2ヶ月まで受給期間を延長することができます。
また、子どもが1歳あるいは1歳6ヶ月になる日時点で保育所への入園を希望しているのに入園できない場合や、配偶者が死亡した場合などには、受給期間を最長2歳まで延長することもできます。
下記の記事では育児休業給付金についてさらに詳しくまとめているので、あわせてチェックしてみてくださいね。
産休・育休中に保険料は免除される?

産休・育休中は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のまま、休業中の月給・賞与にかかる社会保険料が免除されます。
産休の場合
産休の場合は、休業の開始月から、終了月の前月までが免除対象となります。
育休の場合
育児休業の場合は、以下のいずれかの要件を満たしている月が免除対象となります。

その月の末日が育児休業期間中である場合
例)4月4日〜7月4日の3ヶ月間、育児休業を取得
→4・5・6月分の保険料が免除となる
【要件②】
同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
例)2回目の分割取得で、5月2日〜5月15日の14日間、育児休業を取得
→5月分の保険料が免除となる
※賞与にかかる保険料の免除は連続1ヶ月以上の育児休業を取得した場合に限られます
※②は2022年10月1日から新たに加わる要件です
ただし、住民税は免除の対象ではありません。住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得分を、今年の6月から翌年の5月にかけて支払う制度です。
産休や育休中で収入がない状態でも、前年に収入がある場合は納める必要があるので注意しましょう。
これまでの特別徴収から普通徴収に切り替わり、役所から個人に直接納付書が送られてくるようになります。所得や地域により金額は異なりますが、決して安いものではないので、しっかりと必要費として頭に入れておくと良いですよ。
産休・育休中の支給金や免除を把握しよう
産休・育休中は、出産費用に加え育児グッズなども揃える必要があり、なにかとお金がかかります。
自治体や職場によって受けられる独自の制度などもあるので、制度を確認し、今後の生活に備えて使えるお金を把握しておきましょう。