出産でもらえるお金!知らないと損する給付金や返還制度は?

出産は保険が使えないので、お金がたくさんかかります。出産でもらえる給付金制度やお金が返ってくる返還制度があるので、事前に確認しておくと安心ですよ。

今回は、出産でもらえるお金・返還されるお金についてご紹介します。

出産でもらえるお金の種類は?

赤ちゃん 親子

出産でもらえる給付金には次のようなものがあります。

1.出産手当金

勤務先の健康保険に入っている女性が、妊娠・出産で仕事を休み、その期間に給料の支払いがないときにもらえるお金です。

産前42日から産後56日目までの間に会社を休んだ期間が対象となりますが、出産が予定日より遅れた場合はその遅れた期間も対象となります。

支給額は給料のおよそ3分の2です(※1)。

請求方法

勤務先の健康保険組合に請求します。必要書類は会社によって異なるため、申請前に確認しましょう。

請求するタイミング

特に明確に決められているわけではないため、勤務先の健康保険組合に確認しましょう。

注意事項

医療機関や勤務先による証明が必要になります(※2)。また、会社によっては診断書が必要な場合もあるようです。

2.傷病手当金

勤務先の健康保険に入っており、仕事を病気やケガによって連続4日以上休み、給与の支払いがない場合にもらえるお金です。

最長1年6ヶ月もらうことができ、給料のおよそ3分の2が支給されます(※3)。

妊娠悪阻や妊娠高血圧などで入院や自宅療養が必要と判断された場合に支給されることもあります。

請求方法

勤務先の健康保険組合に必要書類を提出して請求します。

請求するタイミング

特に決められていないため、勤務先の健康保険組合に確認しましょう。

注意事項

消滅時効は会社を休んだ日の翌日から2年なので、忘れないうちに請求してくださいね(※4)。

3.出産育児一時金

子ども1人につき50万円(産科医療補償制度の対象外の出産、または制度に加入していない医療機関での出産の場合は48万8000円)が給付される制度です(※5,6)。

「直接支払制度」や「受取代理制度」により、出産費用は差額分だけ支払うことが一般的です(※7)。

請求方法

・「直接支払制度」を利用する場合は、医療機関で渡される書類に必要事項を記入します。

・「受取代理制度」を利用する場合は、出産予定日まで2ヶ月以内に加入している健康保険組合に必要書類を提出します(※8)。

請求するタイミング

直接支払制度と受取代理制度の場合は妊娠中に請求します。

注意事項

・出産費用は医療機関によって異なります。

・支給額を超えた場合は差額を支払う必要がありますが、安くすんだ場合は差額分が返還されます。

4.民間の医療保険

民間の医療保険に入っている女性は、帝王切開や病気で入院や手術が必要になった場合に入院給付金や手術給付金を受け取ることができます。

給付額や条件は保険の内容によって異なります。

請求方法

加入している保険会社に請求します。

請求のタイミング

保険会社によって異なりますが、入院や手術が決まったら保険会社に連絡を取り、必要な書類や時期など、手続きに関する詳細を事前に確認しましょう。

注意事項

一般的に消滅時効は3年くらいが多いようなので、早めに手続きをしましょう。

5.出産祝い金

会社によっては、子どもを産むとお祝い金が支給される場合があります。金額は会社によって異なります。

女性が働いている場合だけでなく、専業主婦の場合でもパートナーの会社から支給されることもあります。

請求方法

働いている女性本人、またはパートナーの勤務先に申請します。請求方法や必要書類が異なるため、勤務先に問い合わせてください。

請求のタイミング

出産後、会社に子どもの出生書類などを提出すると、自動的に支払われるケースが多いようです。

注意事項

・すべての会社にこの制度があるわけではありません。事前に金額や手続き方法を調べておきましょう。

・双子や三つ子、兄弟がいる場合なども金額が変わることも多いため、合わせて確認しましょう。

6.地方自治体のお祝い金制度

地域によってはお祝い金を支給している自治体もあります。金額や名称は自治体により異なります。

請求方法

自治体の役所に行って必要書類を記入します。請求方法や必要書類は自治体によって異なります。

請求のタイミング

自治体によって異なりますが、出生届と一緒に請求することが多いようです。

注意事項

・この制度がない自治体が大半です。住んでいる自治体に制度があるか調べてみましょう。

・制度があっても請求しないと支給されないことが多いため注意してください。

・請求期限があるので、出産前に確認しておくと安心です。

出産で返ってくるお金の種類は?

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出産でお金を返してもらえる返還制度には次のようなものがあります。

1.医療費控除

年間(1月1日~12月31日まで)の世帯での医療費が一定の金額を超えた場合、以下の計算式にもとづいてお金が返還されます。ただし、返還金の上限は200万円です(※9)。

(実際に支払った医療費の合計)ー(保険金などで補填される金額)ー10万円 ※所得総額200万未満は所得の5%の金額

妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用などが含まれます(※10)。同一世帯の家族の医療費も含めることができます。

請求方法

税務署で確定申告を行います。共働きの場合は、所得が多い方が請求すると返還金額も多くなるようです。

請求のタイミング

出産した年の源泉徴収票を用意し、出産をした翌年の確定申告で申請をします。

注意事項

・5年を超えると請求できなくなります(※11)。

・同一世帯の家族の医療費を含め、領収証を必ず保管しておきましょう。

2.高額療養費制度

切迫早産で入院した場合や帝王切開での出産になった場合など、1ヶ月の医療費が一定金額を超えた場合に返還されます。

自己負担限度額となる金額は所得によって異なります(※12)。

請求方法

加入している健康保険組合などへ申請をします。

請求するタイミング

・入院前でも退院後でも可能です。

・入院が長引く場合や予定帝王切開の場合は、事前に申請が可能です。

・事前申請すると発行される「限度額適用認定証」を医療機関で請求時に提示すれば、自己負担限度額までの支払いですみます。

注意事項

・この制度を利用する権利の時効は、診療を受けた月の翌月初日から2年間です。なるべく早めに申請しましょう。

・食費負担や差額ベッド代等は含みません。

お金の申請に必要な基本的な持ち物

印鑑 日本 書類

制度によって必要書類などは様々ですが、以下のものは給付や返還を受けるに当たって必要になることが多いため、なくさないように保管しておきましょう。

□ 健康保険証
□ 母子手帳
□ 印鑑
□ お金を振り込む銀行の口座番号がわかるもの
□ 医療機関で発行される明細書、請求書、領収書
□ 診断書や同意書など病院で渡された書類
□ 妊娠・出産に伴い役所や会社から渡される書類

出産でもらえるお金は忘れずに手続きを

お金のことを気にせずに安心して出産に望むためにも、出産前にできる限り準備をしておきたいですね。

産後は体調がすぐれないうえに、育児で慌ただしくなりがちです。出産前に一度整理して、「いつ、誰が、何を」申請するのか、パートナーと相談しておきましょう。

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