赤ちゃんが生まれて最初にしなければならない大切な手続きである出生届。赤ちゃんがこの世に生まれた証明は、思い出に残る特別なものにしたいですよね。そこで今回は、出生届の出し方をはじめ、特別感溢れるninaruのオリジナルデザイン出生届についてご紹介します。
ninaruオリジナル出生届をご用意しました!
ninaruとともに妊娠期間を過ごしたママとパパへの、ささやかなお祝いの気持ちをこめて赤ちゃんが生まれた喜びをイラストで表現した出生届です。
ぜひダウンロードしてご利用ください!!
ninaruオリジナル出生届の印刷方法
【印刷方法1】コンビニの印刷サービスを利用する
コンビニエンスストアに設置されたプリント複合機でも、ネットワークプリント機能を利用して印刷することができます。
必ずA3用紙に印刷をしてご使用ください。
なお、ネットワークプリントを行うには、専用のアプリが必要です。事前にダウンロードしてください。
セブンイレブンでプリントする場合
それ以外のコンビニでプリントする場合
手順
①オリジナル出生届をダウンロードする
②画面下の「Safariで開く」のアイコンをタップする
③画面下の「追加・共有・保存」のアイコンをタップする
④プリンター複合機が提供するアプリを選択・起動したら、アプリの指示にしたがって印刷してください
※アプリの使い方、プリンタの操作方法は、各アプリのご利用方法をご確認ください
※ネットワークプリントに対応したプリント複合機の有無は、各コンビニエンスストアにお問い合わせください
【印刷方法2】パソコン経由で印刷する場合
A3サイズ印刷対応機種のプリンターであれば自分で印刷することができます。
まずデータをパソコンに転送します。以下の手順に従って転送してください。
手順
①オリジナル出生届をダウンロードする
②画面下の「追加・共有・保存」のアイコンをタップし、「メール」を選択
③メールの作成画面が起動したら、プリンターと接続しているパソコンで受信できるアドレスを入力してデータを転送します。(※パソコンからの印刷に関しては、パソコンの操作説明書に従って印刷してください。)
オリジナル出生届提出時の注意点
・出生届には「出生証明書」欄があり、出産後に担当医師・助産師が記入します。そのため、ninaruオリジナル出生届に記入してもらいたい場合は、忘れずに入院の荷物に入れ、事前に「生まれたらこの出生届に記入してください」とお願いしておきましょう。
・出生届を印刷するときは、A3サイズの上質紙もしくは一般的なコピー用紙(普通紙)を選択してください。コーティング加工を施した紙などへの印刷は、自治体窓口で受理されない場合があります。
・出生届は役所に提出するものなので、手元には残りません。記念にとっておきたいという方は、提出前にコピーをしておきましょう。
・ninaruオリジナル出生届は、戸籍法施行規則「出生の届書」の様式に則り制作されており、定められた記載事項を全て記載した正式な書式の出生届となります。受理されるか不安な場合は、提出予定の自治体へ事前にご確認ください。
出生届の基礎知識1. 提出先
それではここからは、一般的な出生届の基本の知識についてご説明していきます。
オリジナル出生届提出時も共通の内容となっているので、参考になさってください。
まずは提出先ですが、「子供が生まれた場所」「父母の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村の役所に提出します。
また、出生届の手続きを行えるのは、父、母、同居者、出産に立ち会った医師や助産師などです(※1)。
海外での出産の場合は、出産した病院で出産証明書を発行してもらった後、大使館、総領事館、もしくは日本の本籍地役場に届け出を行います(※2)。
出生届の基礎知識2. 提出期限
出生届は、出生日より生後14日以内(海外で出産した場合は生まれた日から3ヶ月以内)に提出しなければいけません。区役所などの開所時間外でも受理してもらえるため、急を要するときは時間外であっても提出しにいきましょう。
提出期限14日目が日曜日や祭日であった場合は、翌日に期限が延長されて、15日目が提出期限になることが多いようです。
正月やゴールデンウィークなど大型連休前は、念のため役所に確認しておくと安心ですよ。
名前が提出期限までに決まらなかったら、空欄のまま出生届を提出することもできます。その際は、名前が決まり次第「追完届」を提出し、手続きを行います(※3)。
ただし、追完届の手続きを行うと、出生届を提出した後に名前を追記したことが、記録として残ってしまいます。子供の名前は、出生届の提出期限までに決められるように、できるだけ早くからパパとママで話し合っておきたいですね。
出生届の基礎知識3. 必要な書類・必要なもの
出生届を提出するうえで必要な書類は、基本的には出生届書のみです。ただし、出生証明書の欄を医師や助産師に記入しておいてもらう必要があるので注意しましょう。
また、それ以外にも一般的に、以下のようなものが必要になります(※4)。
● 届出人の印鑑
● 母子健康手帳
なお自治体によっては、この他にも、健康保険証や子供に関する手当・助成の申請書類などを持参しなければいけないこともあります。届け出る予定の役所に問い合わせて、何が必要か事前に確認しておくと安心ですよ。
出生届の基礎知識4. 書き方や注意点
出生届に記載しなければいけないことのなかには、分かりにくいものもあり、どうしたらいいのか迷うことも少なくありません。以下の点に注意すると、記載や手続きがスムーズに進みますよ。
子供の名前の漢字
子供の名前に使える漢字は法律で決められており、常用漢字もしくは人名用漢字を使用しなければいけません(※5)。
子供の名前にこだわりの漢字を使いたい場合は、使用可能かどうか事前に確認しておきましょう。
また、楷書ではっきりと、線の長短まで明確に記載しましょう。
生まれたとき・ところ
「生まれたとき」の欄には、出生証明書欄に記載されているものと同じ内容を記載します。「生まれたところ」の欄には、病産院の住所を書きます。自宅で出産した場合は、自宅の住所を記載してください。
生まれた子の住所
生まれた子の「住所」の欄には、子供の住民登録をする住所を記載します。基本的には、子供の父と母が住民登録している住所を記載します。
届出人
出生届に記載する「届出人」とは、原則として父親か母親のことですが、出産に立ち会った医師や助産師が届け出る場合は医師や助産師の名前を書いてください。
思い出に残る出生届を!
産後は赤ちゃんのお世話でバタバタになるので、出生届以外をはじめ、必要な手続きについては、妊娠中から確認しておくと安心ですよ。
ninaruオリジナル出生届で、赤ちゃんが生まれた喜びをぜひ思い出に残してくださいね。