離婚による子供の親権はどう決める?監護権とは?変更もできるの?

子供がいる夫婦が離婚をする際、まず決めなければいけないのが子供の「親権」です。離婚届には親権者を記載する欄があり、子供がいる夫婦はここを記入しなければ離婚届が受理されません。しかし、親権は簡単に決められることではありませんよね。今回は、離婚するときに子供の親権はどうやって決めるのか、監護権や扶養との違いなどを含めてご説明します。

親権や監護権とは?

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親権とは、未成年である子供を保護・養育するとともに、財産の管理や、契約などの法的な行為の代理をする、権利や義務を得ることです。

親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2つの権利が含まれています。

子供と一緒に住んで、身の回りのお世話やしつけ、教育などを行うのが「身上監護権」。子供の財産管理や法的な行為の代理について、義務や権利を持つのが「財産管理権」です。

基本的にはどちらの権利も親権者が得るのが一般的ですが、離婚した母親・父親の状況に応じて、「身上監護権」と「財産管理権」を別々にするケースもあります。

たとえば、父親が親権者でも、海外赴任などで子供と一緒に住むのが難しいといった場合、父親が親権者のまま、母親が身上監護権者となることもありえます。

離婚するとき、子供の親権はどう決めるの?

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離婚をするときに子供の親権者を決めるためには、まずは話し合い(協議)を行います。話がまとまらず、どちらが親権を持つかが決まらない状態が続けば、家庭裁判所で調停となります。それでも決まらなければ、裁判所の審判や訴訟で、親権者を決めることになります。

審判や訴訟で親権者を決める場合、大切になるのは「子供の幸せ」です。

居住場所・教育環境・親の経済力・緊急時に子供のお世話ができる人の有無・子供の年齢や発育状況・子供に対する親の愛情など、「その親と暮らすことで、いかに子供が幸せでいられるか」を様々な観点から見て、より子供を幸せにできると判断された方が、親権者に決められます。

子供の年齢が15歳以上であれば、子供本人の意見を聞くこともあります。全て子供の希望通りになるというわけではありませんが、親権者を決める判断基準のひとつとなります。

離婚で子供の親権を得るにはどうすればいい?

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「子供の親権を得るためにはどうすれば良いのか」と、試行錯誤する人もいると思いますが、協議や調停で決まらなかった場合は、裁判所に任せるしかありません。

先にもご説明したとおり、親権を得るためのポイントは、いかに子供を幸せにできるかどうかです。

これまで子供とどういう気持ちで、どう過ごしてきたかという実績と、これからどんな風に過ごしていきたいかという未来を具体的に話せること、子供が幸せでいられる環境を維持・継続することなどが重要視されるので、自分の気持ちを整理し、しっかりと話せるようにしておきましょう。

また、離婚の原因と親権は、関係しないことも多くあります。

たとえば、夫婦のどちらかの不貞行為によって離婚となった場合でも、状況によっては「子供の幸せ」と不貞行為に直接的な関係がないとみなされ、親権には影響しないことがあります。

不貞行為があっても、子供と一緒に過ごす時間やお世話の仕方、家計などに影響していなければ、不貞行為が子供の幸せを奪うとは言いにくくなります。

しかし、不貞行為のために子供と一緒にいる時間を削ったり、幼い子供を一人で留守番させたり、家計に影響を及ぼしたりした場合は、親権を決める判断に影響するようです。

離婚で子供の親権を得たあとに変更はできるの?

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親権者を決めたあとに状況が変わり、親権者を変更したいということもあるかもしれません。

親権者の変更は、家庭裁判所に変更の申立てを行えば、できないこともありませんが、よっぽどの理由がないと難しいのが事実です。

親権者を変更したいときは、裁判所が変更理由の聴取を行い、変更理由や状況を把握します。

そのうえで、変更理由が認められた場合に限り、親権者を変更することができます。

離婚による子供の親権と扶養の違いは?

親権と扶養家族の意味を同じように捉えている人もいるかもしれませんが、親権と扶養家族は別ものです。

そもそも扶養家族とは、金銭などの生活面を助けてもらう必要のある家族のことを指します。扶養家族がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

扶養する相手が以下の項目を満たしている場合、税制上は扶養家族となることができます(※1)。

・ 配偶者以外の親族(血縁関係がある6親等内の家族、あるいは配偶者と血縁関係がある3親等内の家族)であること
・ 納税者と生計を一つにしていること
・ 年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入が103万円以下)であること
・ 納税者が営む事業に従事し、給与の支払いを受けていないこと

未成年の子供であれば、上記を満たしていることがほとんどなので、多くの場合で扶養の対象となります。

また、上記項目にある「生計を一つにしている」というのは、同居や親権が条件ではありません。非親権者が「子供に対して一定の年齢まで常に養育費を支払い続けている場合」であれば、生計を一つにしているといえます。

つまり、親権者でなくても、子供に養育費を払い続けていれば、子供を扶養家族として、扶養控除を受けることができるのです。

離婚後に子供を扶養家族とするときの注意点

扶養控除が受けられるのは、1人の子供に対して1人の親と定められています。

「就労していない」または、「就労による収入が103万円以下」の場合は、所得税を支払う必要がないため、就労していて収入が103万円以上ある方の親が、子供を扶養家族とした方が良いでしょう。

どちらも同じように収入を得ている場合は「どちらが子供を扶養するか」を確認しておく必要があります。1人の子供に対して二重の扶養控除を受けていた場合、後から申請した親から重複分が徴収されるケースもあります。

また、健康保険の扶養に関しては、所属している健康保険組合や会社によって規定が異なります。事前に組合や会社に確認するようにしてください。

親権は子供の幸せを第一に考えて話し合おう

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離婚は、それだけでも子供に大きな影響を与えるものです。親権を得るためにお互いの悪いところを探るような方法は、子供のためにも避けたいですよね。

離婚をする理由や状況によっても異なりますが、話し合いで決められる状況であれば、まずは夫婦でじっくりと、建設的に、話し合ってみてください。話し合いが難しいときでも、子供の幸せを第一に考えて、適切な判断ができると良いですね。

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