離婚したら子供の戸籍や姓はどうなる?変更するときの手続き方法は?

子供がいる夫婦が離婚をした場合、子供の親権者が夫婦のどちらになるかで、手続きの内容が変わります。特に母親が親権者となった場合は、多くの場合で子供の戸籍や姓の変更手続きを行う必要があります。子供の生活を配慮して、婚姻中の姓を継続したいというケースでも、手続きが必要です。そこで今回は、離婚をしたときの子供の戸籍や姓はどうなるのか、変更するときの手続き方法についてご説明します。

離婚したら子供の戸籍や姓はどうなる?

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離婚後、子供に関する手続きを何も行わなければ、子供の戸籍や姓は、両親が婚姻中のままの状態です。

例えば、父親が戸籍の筆頭者の場合は、離婚後も子供の姓は変わらず、戸籍も父親の戸籍に入ったままです。

その場合母親は、婚姻中の戸籍から除籍され、姓も原則は旧姓に戻ります。戸籍は、婚姻前のものに復籍するか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作ることになります。

このとき、子供の親権者が父親の場合は、戸籍に関する変更手続きは必要ありません。しかし母親が親権者となった場合は、子供の戸籍を母親の戸籍に移す手続きが必要になります。

ただし、子供の戸籍を母親の戸籍に移動させるためには、同じ姓であることが前提です。次では、離婚後の母親と子供の姓を同じにする方法をご紹介します。

離婚後に子供と母親を同じ姓にする方法は?

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離婚後の母親と子供を同じ姓にするためには、子供の姓を母親の旧姓に変更する方法と、母親が婚姻中の姓を継続する方法があります。

以下を参考に、それぞれに合った方法で手続きを進めましょう。

母親の姓を名乗っていた父親が親権者になる場合も、同様の手続きを行う必要があります。

子供の姓を母親の旧姓に変更する方法

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い、子供の姓を母親の旧姓に変更することで、母子を同じ姓にします(※1)。

この場合、子供が15歳未満の場合は、母親が申立てを行います。

子供が15歳以上の場合は、子供自身が申立てを行いますが、実際は母親や家庭裁判所が子供の意志を確認し、サポートしながら手続きを進めます。

姓の変更が許可されると、約2~3週間ほどで「審判書」が届きます。

場所

・子供が住んでいる地域の家庭裁判所

必要な費用

・収入印紙800円分/人
・書類送付用の郵便切手(提出する裁判所により異なる)

必要な書類

・ 申立書
・ 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 父母の戸籍謄本(全部事項証明書、離婚の記載があるもの)

母親が婚姻中の姓を継続する方法

離婚後の姓は、必ずしも母親の旧姓でなければいけないわけではありません。母親が婚姻中の姓を名乗ることができる「婚氏続称」の手続きを行うことで、母子を同じ姓にすることもできます(※2)。

子供が保育園・幼稚園や学校に通っている場合、突然名前が変わることに周囲が疑問を感じることもあります。生活に支障をきたさないために、婚氏続称を選択するケースも珍しくありません。

場所

・本籍地、または住んでいる地域の役所(戸籍担当課)

必要な費用

・提出書類にかかる費用のみ

必要な書類

・申請書
・提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本
※その他の書類は役所により異なるため、要確認

期限

・離婚後3ヶ月以内
※3ヶ月以降は、家庭裁判所で母親の「氏の変更許可」の申立てを行う必要がある

離婚後に子供の戸籍を母親の戸籍に移動させる方法は?

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姓を同じにしたからといって、自動的に子供が母親の戸籍に入るわけではありません。姓を同じにした後には、子供を母親の戸籍に入籍させる手続きを行います(※2)。

子供を母親の戸籍に入籍させるためには、まず母親が筆頭者となる新しい戸籍を作る必要があります。婚姻前の戸籍に復籍している状態では、子供を入籍させられないので注意しましょう。

同じ戸籍に入られるのは、親と子、二世代までと法律で定められています。離婚後に母親が婚姻前の戸籍に復籍した場合、母親の両親と母親で、すでに二世代。三世代目となる子供は入籍できません。

離婚時に母親が親権を得ていれば、初めから復籍せず、新しい戸籍を作りましょう。その後、母親と子供を同じ姓にしてから、入籍手続きを行ってください。

子供の戸籍を母親の戸籍に移動させるときは、下記の手続きを行います。

母親が戸籍の筆頭者だった夫婦が離婚し、子供の戸籍を父親の戸籍に移動させる場合も、下記の手続きを行う必要があります。

子供の戸籍を母親の戸籍に移動させる方法

場所

・住んでいる地域の役所

必要な費用

・提出書類にかかる費用のみ

必要な書類

・審判書謄本 (「子の氏の変更許可」で送られてきたもの)
・入籍届
・印鑑
・子と親の戸籍謄本(全部事項証明書)
※その他書類は役所により異なるため要確認

離婚後の子供の戸籍や姓は早めに手続きしよう

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離婚後、婚姻中の戸籍の筆頭者でない親が親権者となる場合は、健康保険や医療費助成、児童手当や児童扶養手当など、様々な手続きをしていく必要があります。

その際、新しい戸籍謄本が必要なケースが多いので、子供の戸籍や姓に関しては、できるだけ早めに対応しておくと安心ですよ。

ただし、子供の姓を変更するときは、子供の生活も配慮してあげましょう。離婚後に姓が変わっても、以前の姓のままで呼んでもらうよう学校の先生に相談したり、しばらくは「婚氏続称」を行って以前の名字を名乗ったりと、対応を検討してみてください。

手続きが二度手間になってしまうこともありますが、子供の生活環境を踏まえて判断できると良いですね。

※参考文献を表示する

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