インフルエンザといえば、気をつけなければいけない感染症の代表格ですよね。特に学校などで流行しやすく、感染すると出席停止になってしまいます。今回は、インフルエンザにかかったとき、学校は何日休めばいいのか、登校許可は必要なのかについてご紹介します。
インフルエンザってどんな病気?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染によって発病する感染症で、日本では毎シーズン約1500万人が感染しています(※1)。Aソ連型、A香港型、B型など、さまざまな型があり、年によって異なる型が流行します。
流行時期は冬が多いものの、近年は国際交流が盛んになった影響からか、夏や秋にも発症例が報告されることがあり、流行時期は多様化しています。
インフルエンザは赤ちゃんから高齢者まで、あらゆる年齢で発症しますが、5~14歳が全体に占める割合は29~36%と比較的高いという特徴があります(※1)。
インフルエンザウイルスに感染すると、1~4日の潜伏期間を経て、悪寒や頭痛、39~40度の発熱が起こります(※2)。咳や鼻水のほか、全身の倦怠感や筋肉痛、喉の痛み、下痢、嘔吐、腹痛がみられることもあります。
まれに、けいれんや意識障害を起こし、死に至ってしまったり、後遺症が残る場合もあります。
インフルエンザは小学校や中学校で流行しやすい?
インフルエンザウイルスの感染経路は、飛沫感染(保菌者の咳や鼻水などの飛沫から)や、空気感染(飛沫が細かい粒子になって空気中に浮遊したウイルスから)、接触感染(手が飛沫に触れることから)があります。
小学校や中学校のように、同じ空間に多くの子供がいる環境で、特に感染が広がりやすい病気といえます。実際、インフルエンザが原因で学級閉鎖になることもよくあります。
インフルエンザにかかると学校は出席停止になる?
インフルエンザは、学校保健安全法で出席停止期間が定められている、第二種感染症に指定されています。第二種感染症には、ほかに百日咳、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹、咽頭結膜熱(プール熱)などがあります。
第二種感染症は、病気によって個別に出席停止期間が異なります。ただし医師が感染のおそれがないと認めたときは、出席停止期間内でも出席が認められることもあります。
インフルエンザにかかったら、学校は何日休めばいいの?
インフルエンザの出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は解熱後3日まで)を経過するまで」となっています(※3)。
たとえば、水曜に発症した場合は、翌日の木曜日から5日間、つまり翌週の月曜日まで欠席しなければなりません。また、発症してから5日後に解熱した場合は、発症から7日後まで休む必要があります。
インフルエンザで学校に行くとき、登校許可証は必要?
インフルエンザの症状が良くなり、上記の登校停止期間が過ぎていれば、小学校や中学校に登校することができます。その際、医師のサインや押印がされた登校許可証の提出を求められることがあります。
このような登校許可証は、法律で定められているわけではないものの、自治体や学校が独自の許可証を作成している場合も多くあります。インフルエンザにかかった際は、通っている学校にどのような決まりがあるのかを調べてみてくださいね。
インフルエンザで学校を出席停止にならないためには?
インフルエンザは、とにかく感染しないことが大切です。そのためには、ワクチンを接種することがもっとも効果的です。発症を100%防ぐことはできませんが、発症数を減らし、発症しても症状が重くなることを防いでくれる効果が期待できます。
予防接種を受け、うがいや手洗いを欠かさないことが一番の予防策といえます。
インフルエンザを予防して学校に元気に登校しよう
インフルエンザは、一度かかると、熱が下がってもすぐに学校に行けなくなってしまう病気です。
もし学校を長期間休ませたくないのであれば、子供だけでなく家族も一緒に予防接種を受けるなど、できるだけ事前に対策をおこないましょう。
それでももしかかってしまったら、登校停止期間は自宅で安静にして、しっかり治してください。
どんなに予防対策をおこなってもインフルエンザの感染を100%防ぐことはできないので、学校を休まなければいけない場合はどう対応すべきか、事前にママとパパで相談しておくといいかもしれませんね。