離婚したときの子供関連の手続きは?どんな順番で進めるべき?

家族には様々な形や幸せがあり、ときに離婚を選択する夫婦もいます。離婚が成立すると、夫婦で姓や戸籍が変わるなどの手続きが必要ですが、子供がいる場合は、同時に子供にも手続きが必要です。今回は、子供がいる家庭が離婚したときに必要な、手続きについてご説明します。

離婚するときの子供関連の手続きって?

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離婚をすると、男性側・女性側双方で手続きが発生しますが、子供がいる場合、以下のような決めごとや手続きが必要になります。

離婚に伴う子供に関するきめごと

・子供の親権、監護権
・子供の氏・戸籍
・子供との面会交流
・子供の養育費
・子供への相続

基本的には双方の話し合いで決めていくことが多いことですが、協議で決まらなかった場合は、家庭裁判所による調停、または審判で定め、それでも決まらない場合は、最終的に裁判で定めます。

また、子供が15歳以上か、15歳未満かでも判断が異なります。15歳以上であれば、離婚後の意向を子供が決めることもでき、15歳未満の場合は、両親が決めることになります。まれに、10歳前後で意見を聞かれるケースもあります。

離婚に伴う子供に関する手続き

・ 子の氏変更申立て(母親が親権者で、子の苗字を変更する場合)
・ 婚氏続称の届け出(母親が親権者で、婚姻中の苗字を継続する場合)
・ 子の入籍届(母親の戸籍に入る場合)
・ 児童扶養手当、児童手当の変更
・ 学校や保育所の手続き(転園・転校・変更届)
・ 国民健康保険や国民年金の変更
・ 母子手帳の再交付
・ 乳幼児医療証の再交付(助成がある場合)
・ ひとり親家庭の助成制度申込
・ 学資保険、生命保険などの名義変更
・ パスポートの変更
・ 銀行口座などの変更
・ 住民票の変更(離婚と同時に引っ越す場合)
・ 子供の郵便物の転送手続き
・ 携帯電話の名義変更
・ 習い事先への氏名・住所変更など連絡

離婚が成立した後は、子供に関する変更手続きを行います。子供の生活に直接関わる、保育園や学校関係の手続き、病気になったときに困らないための健康保険や医療費助成の手続き、引っ越しをする場合は住所変更や住民票の手続きなどを優先しましょう。

離婚時の子供に関する手続きの方法。まずやるべきことは?

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離婚するときの子供の手続きは、どんな内容で、どんな方法なのでしょうか。ここでは、最初にやらなければいけない重要な決めごとの5項目について、概要をご説明します。

離婚後の子供の親権、監護権

親権、監護権は、離婚後に子供を監護・養育していく権利のことをいいます。未成年の子供がいる場合は、これを決めなければ離婚ができません。

監護権は親権の一部で、財産を管理する「財産管理権」と、子供の代理権をはじめ、お世話や教育、しつけなどをする「身上監護権」があり、親権者が行います。親権者の事情によって、まれに監護者が別になるケースも。

なかなか親権や監護権が決まらないときは、離婚後に子供が過ごす家、家庭環境をはじめ、親権者となる親の愛情面や生活態度などをみて、家庭裁判所が判断します。

離婚後の子供の氏・戸籍

母親が親権者となる場合、離婚をして親権を得たからといって、子供の氏(名前)や戸籍が自動的に変わるものではありません。親権者となる母親と同じ氏と戸籍にする場合は、申し立てが必要です。

離婚をしても、母親も、または子供だけが婚姻中の氏を名乗ることもできますが、氏と戸籍は別の話です。婚姻中の氏を使うにしても、申し立てが必要になるので、以下を参考に手続きを行いましょう。

親権者(母)の旧姓と同じ氏・戸籍にする場合

家庭裁判所に、子供の「氏の変更許可」の申し立てをします。子供が親権者となる母親と同じ氏になれば、子供も母親と同じ戸籍に入ることができます。

母親の戸籍に子供を入れる場合、母親は単独の戸籍を作る必要があります。母親が実家の戸籍に戻ると、自分の子供は同じ戸籍には入れなくなるので注意してください。

婚姻中の氏で親権者(母)と同じ戸籍にする場合

離婚から3ヶ月以内に「婚氏続称」の届け出をすれば、母親も婚姻中の氏を名乗ることができます。

しかし、母親が婚氏族称で子供と同じ苗字を名乗ることができても、子供の戸籍が母親の戸籍に移動するわけではありません。婚氏続称の届け出をした段階では、母親は元婚姻者の戸籍を抜けていて、子供は元婚姻者の戸籍に属している状態です。

子供の戸籍を母親と同じにするためには、子供が母親の戸籍に移る「入籍届」が必要です。

離婚後の子供との面会交流権

子供との面会交流権は、親権者とならなかった側の親に対するものです。離婚の理由にもよりますが、「子供の成長に有益」とされるもので、法律で定められている権利です。

協議で決められなかった場合は調停となり、子供の年齢・状況・希望をはじめ、親の状況・希望をもとに話し合いを行います。

その後、面会が決まれば、面会の回数・待ち合わせ場所・面会時間・親権者の付き添いの有無などを決めて、トラブルがないよう離婚合意書に書き込みます。

面会交流は、子供が20歳になるまでが基本です。

離婚後の子供の養育費

養育費とは、子供を育てていくための費用のことをいいます。親権や監護権を得た親が、親権を得なかった側に対して請求することができ、親権を得なかった側の親には支払い義務があります。

離婚後、請求した時点から発生し、原則として月に1回、または2ヶ月に1回が基本です。さかのぼっての請求や、一括請求はできません。

金額は、話し合いで自由に決めることができますが、決まらないときは調停となり、家庭裁判所で決められた額が設定されます。

支払いや請求の時期は、原則で子供が20歳まで。しかし、双方の合意があれば「大学を卒業するまで」など、20歳以降でも請求できるケースもあります。

離婚後の子供への相続

離婚をすると、元妻・元夫には相続権はありませんが、子供には相続権があり、第一の相続人となります。それはどちらか、または双方が再婚しても変わりません。

また、再婚をした場合、再婚相手の相続権は子供にはありません。相続権を得るためには、養子縁組をする必要があります。

子供が15歳以上の場合は、養子となることを子供自身が承諾(合意)する必要がありますが、15歳未満の場合は親権者が代わりに承諾して届け出をします。

離婚時の子供に関する手続きを効率的に進める順番は?

手 書類

子供がいて離婚する場合は、様々な手続きが必要で、どれから手を付ければいいのかわからなくなってしまいますよね。

ここでは、子供の手続きをスムーズに進めるための順番を、一例としてご紹介します。手続きを進める順番や内容は、個々の状況によっても異なりますが、以下を参考に、各家庭の状況に合った方法で進めてください。

手続き名 内容
離婚届提出 親権や養育費、面会権などの話がまとまったら離婚届を提出
婚氏続称 ・母親が親権者で、婚姻中の氏を継続したまま子供を母親の戸籍に入れる場合、離婚届が受理されてから3ヶ月以内に「婚氏続称」の届け出をする
母親の戸籍作成 ・ 母親の新しい戸籍を作成
子の氏変更申立て ・ 母親が親権者で、子供を母親の旧姓と同じにする場合、母親の戸籍ができた後に「子の氏変更申し立て」を提出
入籍届 ・ 子供の戸籍を母親の戸籍に移す場合、母親の新しい戸籍ができてから「入籍届」を提出する
住民票の変更 ・ 苗字や居住地が変わる場合は、役所に変更届を提出。転入・転出届も必要に
健康保険加入手続き ・ 母親の務め先の健康保険に扶養で加入する場合は、会社に申請
・ 子供が国民健康保険に加入する場合は、役所に申請
児童手当・
児童扶養手当
・ 児童扶養手当の手続きには、子供の新しい戸籍謄本や健康保険証が必要なため、先に入籍届と健康保険の手続きを済ましておくとスムーズ
・ 婚姻中、児童手当の受給を父親の口座で受け取っていた場合、離婚後は母親の口座に受給先を変更(母親が子供を養育し、監護権がある場合)
ひとり親家庭助成 ・ ひとり親家庭になった時点で申請可能
保険関係の契約者の変更 ・ 学資保険や子供の生命保険、生命保険の受取り人なども含め、契約情報を変更する
その他 ・ 子供の携帯電話の住所や氏名、契約者の名義変更
・ 子供のパスポート情報の変更
・ 郵便物の転送手続き(住所・氏名)
・ 母子手帳の再交付
・ 乳幼児医療証再交付 など

離婚で引っ越しをする場合の注意点

一番重視したいのが、子供が通っている保育園・学校関係への連絡です。住所はそのままで、名前だけ変更する場合は、頃合いを見て先生に直接連絡しましょう。

離婚と同時に引っ越しをする際は、引っ越しの時期が決まった時点で、保育園の「退園届」の手配や、学校であれば「転校手続き」を行ってください。

引っ越しまで時期が空く場合は、現状の居住地で手続きを済ませておきましょう。特に子供は風邪や怪我がつきもの。健康保険等はどんな状況であれ、常に加入しておくのが安心です。

子連れ離婚をするときは自治体に手続きを確認しよう

離婚に関する手続きに関して、離婚をした後では話し合いをする機会がなくなり、曖昧になることは珍しくありません。

事前に情報収集をしたうえで、離婚前に夫婦でよく話し合いをしておきましょう。子供を守るためにも、養育費や面会についてなどをしっかり決めておくのがおすすめです。

また、離婚後の手続き内容や方法については、各家庭や住んでいる自治体によって変わってきます。自治体の窓口で確認しながら、手続きに漏れがないようにして新たなスタートをきってくださいね。

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