療育とは?発達障害の子どもが通うの?利用するにはどうしたらいい?

監修医師 小児科医 黒木 春郎
黒木 春郎 日本小児科学会専門医、子どもの心相談医。1984年千葉大学医学部卒。現在はこどもとおとなのクリニック パウルームの院長として診療を行っております。公認心理師や発達臨床心理士の資格も取り、お子さんとご両... 監修記事一覧へ

障害があると診断された子どもや、障害の可能性がある子どもへの発達支援である「療育」。耳にしたことはあっても、どこでどんなことが行われているのか詳しいことを知っている人は少ないかもしれません。

今回は療育について、種類や対象となる子ども、利用するための流れ、提供されているプログラムなどをご紹介します。

療育とは?

療育 発達障害 

「療育」とは、発達障害をはじめ、身体や知能に障害がある子どもが社会的に自立できるように支援をすることです。

一般的には、自治体や民間が運営する施設で、教育やトレーニング、医療などを通じて、子どもの特性や発達状況にあわせた支援を行います。

文部科学省の「障害者基本計画」では、「障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じてきめ細かな支援を行うために、乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育や療育を行う」ことが基本方針として掲げられています(※1)。

なお、「療育」とほぼ同じ意味で「発達支援」という言葉が使われることもあります。

療育にはどんな種類があるの?対象となる子どもは?

本 勉強 机

療育は大きく分けて、施設に通うタイプ(障害児通所支援)と入所するタイプ(障害児入所支援)の2つがあります。それぞれにいくつかの種類があり、対象となる子どもも異なります(※2,3)。

また、支援員と子どもが1対1で行う「個別療育」と複数名の子どもが集まって行う「集団療育」があります。

施設に通うタイプの療育

児童発達支援

個別および集団で療育を行う必要がある小学校入学前の子どもが主な対象です。障害をもつ子どもに対して、日常生活で必要となる基本的な動作や知識の指導、集団生活への適応訓練などのサポートをします。また、家族への支援や相談なども行っています。

医療型児童発達支援

体が不自由な子どもを対象に、日常生活に必要な基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、その他に必要な治療や支援を行います。

放課後等デイサービス

小学校・中学校・高等学校に通っている障害のある児童・生徒を対象としたサービスです。放課後や夏休みなどの長期休暇中に子どもが通える場所として、生活能力向上のための訓練を行ったり、運動や学習に特化したプログラムを実施したりします。施設によって療育の内容は異なります。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害があり、療育を利用するために外出することが難しい子どもが対象です。スタッフが自宅を訪問して、日常生活に必要な基本的な動作の指導や知識技能の支援などを行います。

保育所等訪問支援

保育所や幼稚園、認定こども園などを利用中、または今後利用する予定の障害のある乳幼児を対象に、スタッフがその施設を訪問して集団生活に適応するために必要な専支援を行います。

施設に入所するタイプの療育

福祉型障害児入所施設

日常生活に必要な動作や知識の指導をはじめ、障害の状態に応じて食事や排泄、入浴などの介護が行われることもあります。

医療型障害児入所施設

医療的な支援が必要と判断された子どもを対象に、治療や看護を行います。福祉型と同じように、日常生活に必要な動作や知識の指導をはじめ、食事や排泄、入浴などの介護も行われます。

療育を利用するためにはどうしたらいい?

役所 手続き ハンコ 承認

ここでは、療育を利用するための一般的な流れをご紹介します。

利用相談・見学

まずは窓口で相談をします。通うタイプの療育(障害児通所支援)と入所するタイプの療育(障害児入所支援)とで相談窓口が異なります。

●障害児通所支援:市区町村の担当窓口で相談
●障害児入所支援:住んでいる地域の児童相談センター・児童相談所で相談

候補の療育施設があれば、実際に足を運んで見学をしましょう。子どもの特性にあっているか、通いやすいかなどを含めて、じっくり検討することが大切です。

申請

利用したい療育施設が決まったら、事前に相談した窓口に利用申請をします。その後、申請内容の確認や審査、必要に応じて面接が行われます。

支給決定・受給者証の交付

療育施設の利用が決定すると、受給者証が交付されます。
※ 医療型施設の場合は、医療受給者証も同時に交付されます

施設との契約・利用開始

利用する支援サービスの内容や料金、利用日数などを確認して契約を行い、利用開始となります。

申請手順や必要書類は住んでいる地域や利用する施設によって異なるので、詳しくは窓口で確認してみてくださいね。

療育ではどんなプログラムが行われるの?

親子 手

療育では、障害のある子どもに向けて、さまざまなプログラムが展開されています。以下に、いくつか例をご紹介します。

視覚支援を用いた訓練

発達障害や知的障害をもつ子どもは、耳から入る情報よりも目で見る情報の方が理解しやすい傾向にあります。そのため、視覚支援として絵が描かれているカードを使って、コミュニケーションを目的とした遊びをしたりします。

例えば、「PECS(ペクス)」と呼ばれる絵カードの受け渡しも、コミュニケーション訓練の一つです。言葉をうまく発せられない子どもが、自発的なコミュニケーションを育むことができるツールとして利用されています。

身辺自立への援助

食事、排泄、着替えなどを自分でできるようにするための身辺自立訓練も行われます。絵カードや動作カードを用いたり、見えているものに合わせて体を動かすイメージトレーニングを繰り返したりすることで、日常生活における基礎的な生活習慣を身につけることを目指します。

個別機能訓練

「話す」「手先を動かす」「音を聴く」など、子どもが苦手とする分野の訓練をします。言語聴覚士や作業療法士、理学療法士、音楽療法士といった専門スタッフの個別指導が行われることもあります。

五感を刺激するプログラム

音楽やアート、砂遊びや水遊びなどを通じて五感を刺激し、子どもの情緒の安定や身体機能の向上、コミュニケーション力の発達などをバランス良く促すプログラムです。ほかの子どもたちと一緒に遊ぶことで、集団生活に必要な協調性を身につけられるという効果も期待されます。

保護者向けのプログラム

障害をもつ保護者を対象にしたサポートプログラムを実施しているところもあります。子どもへの接し方、褒め方、叱り方などを学んだり、子どもの行動で「良いところ」「努力しているところ」「改善して欲しいところ」を書き出したりなど、施設によってさまざまなプログラムが行われています。

保護者同士のつながりの場として参加するママ・パパも多いようです。

子どもの特性にあった療育を選ぼう

障害のある子どもが社会的に自立して生活していくためには、なるべく早期に障害を発見し、その子の特性にあった療育を選ぶことが大切です。

療育について気になることがあったら、市区町村の担当窓口や住んでいる地域の児童相談センター・児童相談所で相談してみてくださいね。

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