出産後も仕事を続けるママは、産休に続いて育児休業を取得することができます。育児休業中は給付金が支給され、健康保険や厚生年金といった社会保険料も免除になります。この社会保険料免除の手続きをするために必要な書類が「育児休業等取得者申出書」です。
今回は育児休業等取得者申出書について、誰がどのように申請するのか、育児休業給付金支給申請書との違いをご説明します。
育児休業等取得者申出書とは?
「育児休業等取得者申出書」とは、育児休業期間中の社会保険料(健康保険、厚生年金)免除の手続きのために必要な書類です。
ママ本人(被保険者)が勤務先に育児休業の申出をした後、勤務先の担当者が年金事務所または健康保険組合に育児休業等取得者申出書を提出することで、育休中の社会保険料が免除されます(※1)。
育児休業等取得者申出書には、被保険者とその子どもの氏名や生年月日、健康保険の記号や番号などを記入する必要がありますが、基本的には勤務先が行うため、ママ本人が記入したり捺印したりする必要はありません。
事業主は、被保険者であるママ本人から育児休業の申出を受けたらすぐに育児休業等取得者申出書を提出します。ただし、提出期限は具体的に何ヶ月以内などと決まりはなく、被保険者の育児休業期間中とされています(※2)。
子どもが1歳になるときに保育園などに入れず育児休業期間を延長したときには、勤務先の担当者が再び育児休業等取得者申出書を提出して延長の手続きを行います。
育児休業等取得者申出書と育児休業給付金支給申請書は違うの?
前述の通り、育児休業等取得者申出書は育休中の社会保険料免除の手続きに必要な書類なのですが、「育児休業給付金支給申請書」は育児休業給付金をもらうために提出する書類です。
育児休業給付金は、育児休業を取得する人に対して支払われる給付金で、原則として子どもが1歳に達するまで支給されます。ただし保育園に入園できない場合や子どもが病気の場合などは、最長2歳まで受給を延長することが可能です(※3)。
育児休業給付金の受給手続きを初めて行うときは、下記の書類が必要になります(※4)。
● 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
● 育児休業給付受給資格確認票
● 育児休業給付金支給申請書
● 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードなど、賃金の額や支払い状況を証明できるもの
● 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
基本的には勤務先が上記書類をハローワークに提出して手続きを行ってくれますが、ママ本人が事前に準備したり記入したりする書類もあるので、勤務先の担当者に確認するようにしましょう。
受給がスタートすると、2ヶ月ごとに追加申請が必要になります(※5)。引き続き勤務先が行ってくれるときは問題ありませんが、個人で申請するときには提出期限や必要書類を忘れないように注意してください。
育休中に必要な手続きを知っておこう
育休中の社会保険料免除のために必要な育児休業等取得者申出書は、基本的には勤務先が記入や提出をしてくれるものですが、どういうものなのか理解をしておくことが大切です。
わからないことがあるときは、勤務先の担当者に聞いたり、日本年金機構や健康保険組合のウェブサイトなどで確認したりするようにしましょう。
必要な手続きをしっかりと行い、安心して育休を過ごせるといいですね。