パパも育休をとると手取り100%になる制度がはじまったと聞いて気になっている人は多いですよね。受給条件や支給日、申請方法、計算方法を知っておきたいのではないでしょうか。
そこで今回は、出生後休業支援給付金について詳しくご紹介します。
出生後休業支援給付金とは?手取り100%って本当?

「出生後休業支援給付金」は、出生時育児休業支援金または育児休業給付金の支給を受ける人が一定の要件を満たした場合に、上乗せで支給される給付金です(※1)。
育児休業中は申請することで健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。
育児休業給付金と合わせて休業前日額の約80%が非課税で支給され、社会保険料の免除分も加えると手取り換算で100%相当となる仕組みです。
額面にあたる給与全額がもらえるわけではないので注意しましょう。
出生後休業支援給付金の受給条件は?

出生後休業支援給付金を受け取るには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります(※1)。
条件1
パパが「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に14日以上の育児休業を取得したこと
条件2
子どもの出生日の翌日において、以下の「配偶者の育児休業を要件としない場合 (※)」に該当していること
(※)配偶者の育児休業を要件としない場合
1.配偶者がいない
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない (諸条件あり)
出生後休業支援給付金の計算方法は?

出生後休業支援給付金の計算方法は、以下のとおりです。
休業開始前6ヶ月間の賃金額 ÷ 180 × 支給日数 × 13%
ただし、育児休業中に会社から給料が支払われ、給料と給付金の合計額が育児休業前の給料の8割を超えてしまう場合は支給されません(※1)。
育休の合間に働こうと考えている場合は注意してくださいね。
また出生後休業支援給付金の賃金月額には、以下のような上限額があります。
● 上限額:15,690円
※令和7年4月1日時点
出生後休業支援給付金はいつまで?申請期限は?

出生後休業支援給付金は、最大28日間支給されます。
申請可能となるのは、子どもが生まれた日から8週間を経過する日(①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日、②2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日)の翌日からです。
申請承認後からの支給になるので、以下の期限内に忘れずに申請しましょう。
● 被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで
例えば、育児休業を開始した日が7月10日であるケースでは、11月30日が期限となります。
申請して支給が決定してから、およそ1週間で届け出た口座に振り込まれます(※1)。
出生後休業支援給付金の申請方法は?

出生後休業支援給付金の手続きは、本人に代わって勤務先が行ってくれることが一般的です。勤務先の担当者に申請期限を確認しておきましょう。
育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出する必要があるので、必要となる書類を事前に勤務先へ確認しておくと安心です。
● 育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
● 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)
● 母子健康手帳のコピー、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
出生後休業支援給付金の支給日は?いつからもらえる?

出生後休業支援給付金の支給日は、おおむね支給決定日から1週間後です。
支給決定日は自宅に届く「支給決定通知書」に記載されているので確認してみてください。
通知書が届いていない場合は、勤務先の担当者にハローワークへの申請が済んでいるか確認してみましょう。
出生後休業支援給付金を活用しよう
育児中は、これからの生活やお金のことに不安を感じることも多いかもしれません。
出生後休業支援給付金や育児休業給付金、会社のサポート制度をうまく活用して、少しでも心に余裕を持って赤ちゃんと向き合える時間を増やしてくださいね。
わからないことがあれば無理せず、勤務先の担当者やハローワークに相談して、パパ・ママ自身も安心できる環境を整えましょう!