結婚後に仕事を辞めた女性や男性が、主婦や主夫となって配偶者の扶養に入ると、保険料が変化します。特に年金に関しては、専業主婦(主夫)となって個人の収入がなくなると、将来どれくらいの年金が貰えるのか不安になりますよね。そこで今回は、専業主婦(主夫)の年金受給額について、納付が免除される条件や手続きの方法を詳しくご紹介します。
専業主婦の年金の種類は?納付の免除はされるの?
年金は第1~3号被保険者に分けられていて、会社員や公務員などの第2号被保険者(厚生年金保険加入者及び共済組合の加入者)に扶養される妻や夫は「第3号被保険者」になり、専業主婦(主夫)の多くは、これにあたります。
第3号被保険者である期間は、「配偶者が第2号被保険者で保険料を支払っている」、「年齢が20歳以上60歳未満である」という条件を満たしていれば、保険料を自己負担する必要がなく、将来保険料納付済期間として認められます(※1)。
第1号被保険者は自営業者や学生などのことを指し、配偶者が第1号被保険者の場合は、専業主婦(主夫)だとしても、自分で年金を納付する必要があります。
専業主婦の年金受給額、いくらもらえる?
第3号被保険者の場合、切り替わるまでの期間も第1、2号被保険者として年金を納付していれば、65歳から「老齢基礎年金」を受け取ることができます。満額受け取りたいのであれば、20~60歳までの40年間(全期間)で保険料を納める必要があります。
老齢基礎年金の満額は年度によって異なり、令和4年4月分からの年金額は777,800円(※2)。この金額はあくまでも満額で、年度によっても変化しますが、専業主婦が貰える年金の目安の一つです。
また、最低でも10年間以上は国民年金や厚生年金に加入して納付をしていれば、受給資格を得ることができます。保険料を納付した月数によって年金額が決まるため、貰える額は個人によって異なります。
専業主婦の年金の手続き方法や注意点は?
今まで会社員や個人事業主として働いていた人が、新たに専業主婦(配偶者の扶養)となった場合や、逆に専業主婦だった人が働くことになったり、配偶者が仕事を辞めるなどの理由で、配偶者の扶養から外れたときは、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
以下に、各ケースで必要な手続きをご紹介します。
専業主婦(主夫)になったときの手続き方法
第3号被保険者に該当する内容の届け出を、配偶者の勤務先(事業主)に提出しましょう。ただし、配偶者が65歳未満の場合に限ります。
専業主婦(主夫)ではなくなったときの手続き方法
市区町村に、第1号または第2号被保険者への変更届を出しましょう。
配偶者である夫や妻が退職などの理由で第2被保険者(厚生年金の加入者)ではなくなった場合や、専業主婦(主夫)だった方が仕事を始めて、年収が130万以上と見込まれる場合は扶養から外れます。
専業主婦の年金納付と受給の注意点は?
第3号被保険者で注意したいのが、「不整合記録問題」です。知らぬ間に妻や夫が第3号被保険者としての条件から外れた場合、届け出をせず未納期間ができてしまうと、無年金・年金減額となることがあります。
第2被保険者である配偶者が以下にあたる場合は、状況に合わせて確認してみましょう。
・退職した
・会社員を辞めて自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
・離婚した
また、第3被保険者である自分自身が以下にあたる場合も確認が必要です。
・離婚などで苗字が変わった
・パートなどの年収が130万円を超えた
変更の届け出をせずに、2年以上経過して気づいた場合、これまでは保険料を払うことができず未納期間とされていました。
しかし、平成27年から法が改訂し、手続きをすれば特例として過去10年間分の納付が可能に。心あたりがある人は、すぐに住んでいる自治体に確認をしましょう。
また、離婚となった場合は、結婚している期間に第3号被保険者であった妻や夫も、今まで半分納付していたとみなされ、最大で50%の年金を受け取ることができます。
専業主婦の年金は生活の変化に合わせて確認しよう
結婚をして扶養となったときなど、生活に変化があったタイミングで、年金の確認をしてみるのがおすすめです。
例えば、これまで専業主婦や、パートでも扶養で許容される収入額だった場合は、第3号被保険者として認められますが、パートの時間延長及び復職をきっかけに収入額が130万以上見込まれるようになると、第3号被保険者としての条件から外れてしまいます。
生活の変化があるときは、バタバタとしていることも多く、手続きを忘れたり、遅れたりすることがよくあります。しかし、年金は将来の自分のために大切なお金です。あまり期間を開けずに、きちんと確認しておくようにしましょう。