手取りが減るかも?「106万円の壁」→「週20時間の壁」の制度変更をチェック

2026年10月、パートやアルバイトなどの人が社会保険に入るための条件のひとつ、いわゆる「106万円の壁」のもとになっていた収入の制限がなくなりました(※1)。

これにより、これまで社会保険に加入していなかった人で、新たに加入の対象になる人も増えます。

自分や家族が条件に当てはまっていた場合、「11月の給与明細で、手取りが減っていた」と驚くかもしれません。そこで、今回は社会保険のルール変更についてご紹介します。

「106万円の壁」から「週20時間の壁」へ
10月から何が変わった?

お知らせ 子ども 教育費 お金

アルバイトやパートで働く人も、次の条件をすべて満たすと、勤め先の社会保険に入ることになります(※1)。

  • 契約上の1週間の勤務時間が20時間以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 原則として学生ではない
  • 勤め先の従業員数が51人以上

10月から「毎月の決まった給料が月8.8万円以上」という収入の条件(「106万円の壁」)がなくなったため、「週20時間」以上働いているかどうかが、大きな分かれ目になります。判断に迷うときは、勤務先の担当部署に確認すると確実ですよ。

ただし、従業員数の条件は2027年10月から36人以上に広がるため、いまは対象外でも、今後対象になることがあります(※1)。

対象の場合、手取りはどれくらい減る?

夫婦 疑問

勤め先の社会保険に入ると、保険料は勤め先が給料から天引きするため、その分だけ手取りが減ります。

新しく引かれるのは、健康保険料と厚生年金保険料です。このうち厚生年金の保険料は、給料の18.3%を勤め先と本人が半分ずつ負担します(※2)。本人負担は約9.15%で、目安は次のとおりです(厚生年金分のみの計算)。

  • 月給8万8千円の場合:月に約8,050円
  • 月給10万円前後の場合:月に約9,000円

ここに健康保険料も加わります。金額は勤め先などによって異なります。

保険料は、前の月の分を今月の給料から差し引くことができる仕組みです(※3)。例えば11月の給料日には、10月分の保険料が引かれます。実際の時期は、給料の締め日や支払日によって異なるため、給与明細を確認してくださいね。

また、扶養から外れる場合、これまでもらえていた会社の家族手当がなくなるケースもあるため、注意が必要です。

試算しておけば安心!

今回ご紹介した情報を先に知っておくことで、慌てずに家計を見直せます。

厚生労働省の特設サイトにある「手取りかんたんシミュレーター」を使うと、手取りの変化を試算できますよ。

夫婦で情報を共有し、無理のない見通しを立ててくださいね。

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