育休中の収入が手取り100%相当に!4月からの新制度を要チェック

2025年4月1日から、ママ・パパともに育休取得することを促進する「出生後休業支援給付金」制度がスタートします。

今回はこちらの制度について、対象やもらえる金額など、基本的な内容をご紹介します(※1)。

出生後休業支援給付金とは?

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出生後休業支援給付金は、赤ちゃん出生後8週間以内にママ・パパがともに14日以上の育休を取得した場合に、育児休業給付金や出生時育児休業給付金にプラスして支給される給付金です。

パパが早い段階で育児に関わることで育児の負担を分担できること、その期間の収入面をサポートすることを目的としています。

▼支給の対象

・ 同一の子について、2025年4月1日以降に、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得した人

・ 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得している配偶者

ただし、ひとり親家庭や配偶者が自営業・専業主婦(夫)などの場合は、パパ・ママどちらか一方の育休取得で支給されることもあります(※1)。

支給される金額・申請方法は?

計算機 パソコン メモ

支給される金額の計算方法

支給額は、下記のように計算されます。

支給額=育休を開始する前6ヶ月に支払われた賃金(日割り)×休業期間の日数(28日が上限)×13%

出生時育児休業給付金または育児休業給付金(どちらも賃金の67%支給)と合わせると、合計で賃金の80%に。

これらの給付金は非課税で、さらに育休中は社会保険料も免除されるので、この期間の手取り収入は実質、育休前と同額になります。

申請方法

対象者を雇用している企業が「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と同時に行います。

夫婦で同時に育児のスタートラインに立とう!

これまでの給付金に加え、出生後休業支援給付金が施行されることで、より夫婦揃っての育休が取りやすくなります。

育休の取得を迷っているパパは、この機会に前向きに検討してみてくださいね。

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