赤ちゃんが生まれたときには、出産育児一時金や出産・子育て応援交付金などさまざまな支援制度がありますが、子育て中も継続的または一時的にもらえる給付金があります。ただ、申請時に確認したつもりでも、時間が経つと金額や支給時期、必要な手続きなどを忘れてしまうことも。
そこで今回は、パパにこそ知っておいてほしい「子育て世帯がもらえるお金のポイント」と、手続きが必要になるタイミングをご紹介します。
子育て世帯がもらえるお金には何がある?
2026年5月現在、多くの子育て世帯が対象となる給付には、次のようなものがあります。パパの口座が振込先になるケースも多いので、しっかり確認しておきましょう。
児童手当
子どもが0歳から高校修了まで(18歳になって迎える最初の年度末まで)受け取れる給付金です(※1)。2ヶ月分ずつ偶数月に支給(年6回)されます。
月の支給額は、子ども1人あたり次のとおりです。
・3歳〜高校修了まで(第1・2子):1万円
・第3子以降(0歳〜高校修了まで):3万円
22歳になって最初の年度末を迎えていない子どもが3人以上いる場合、高校修了までの第3子以降の児童手当は一律3万円が支給されます(※1)。
上の子が22歳になって最初の年度末を迎えると、第何子かを数える際の対象から外れるため注意しましょう。
※「第3子以降」は実際の出生順位ではなく、22歳になって最初の年度末を迎えていない子どもの中で数えます。たとえば、3人きょうだいでも、第1子が23歳になる年度を迎えるとカウント対象から外れるため、それまで「第3子」だった子が「第2子」として扱われることがあります。
物価高対応子育て応援手当
昨今の物価高による子育て世帯への影響を踏まえ、子どもたちの健やかな成長を応援することを目的に支給される手当です(※2)。
1回限りの支給で、金額は子ども1人あたり以下のとおりです。
多くの自治体では、児童手当を受給している世帯は原則申請不要で、登録されている口座に支給されます(※3)。ただし、公務員世帯など一部は申請が必要になる場合もあるため、自治体からのお知らせを確認しておきましょう。
条件によって受け取れる給付金も!
すべての子育て世帯が対象ではありませんが、パパやママの働き方や世帯状況によって受け取れる給付金もあります(※4)。
● 育児休業給付金
● 育児時短就業給付 など
対象条件や支給額は制度によって異なるため、夫婦それぞれの勤務先や自治体の案内を確認してみてください。
児童手当は「手続き忘れ」に注意!
児童手当は子どもの高校修了まで長く受け取る給付金ですが、状況によっては手続きが必要になります。「一度申請したから大丈夫」と思っていると、場合によっては本来受け取れるはずの手当が支給されなくなることもあるため、注意が必要です。
以前は、児童手当を受給している人全員が、毎年6月に「現況届」を提出する必要がありました。現在は制度が変わり、多くの人は提出不要となっています。
ただし、下記のような場合は現在も現況届の提出が必要になることがあります(※1)。
● 離婚協議中で配偶者と別居している
● 事情により、住民票と異なる住所に住んでいる
● 自治体から提出案内が届いた など
対象者には自治体から案内が届くため、忘れずに確認しましょう。
児童手当で手続きが必要になるタイミング
現況届は原則不要になりましたが、次のようなタイミングでは、あらためて児童手当の手続きが必要となります(※1)。
引っ越しをしたとき
市区町村をまたぐ引っ越しをした場合は、転入先で新たに申請が必要です。児童手当は自治体ごとに支給される制度のため、自動では引き継がれないので注意してくださいね。
子どもが増えたとき
第2子、第3子などが生まれて子どもが増えた場合には、手続きが必要になります。特に第3子以降は支給額が変わるため、忘れずに申請しましょう。
受給者が公務員になった・退職したとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。
そのため、児童手当の受給者が公務員になった場合や、公務員を退職して民間企業などに勤めることになった場合は、手続きが必要です。
受給者や養育状況が変わったとき
離婚などで児童手当の受給者が変わる場合や、子どもと別居になる場合なども届出が必要になるケースがあります。
児童手当は「15日以内」の申請が重要!
児童手当は、転入やきょうだいの出生、受給者変更などがあった日の翌日から15日以内に申請すると、原則として翌月分から支給されます(※1)。
手続きが遅れると、本来もらえたはずの分が受け取れなくなることもあるため注意しましょう。
子育て中の給付金は最新情報をチェック
子育て中にもらえるお金の制度や支給額は年度によって変わったり、住んでいる自治体によって違ったりすることもあります。自治体のウェブサイトなどで最新情報を確認して、必要な手続きを忘れないようにしましょう。
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