パパの育休 ”キホンのキ”!育児休業の制度について知っておこう

ここ数年、育児休業を取得するパパは以前より増えてきましたが、「会社でまだ前例が少なくて不安」「休み中の収入が気になるけど制度がわかりにくい…調べる時間もない」といった悩みはつきません。

この記事では、パパの「育児休業」の基本の内容についてご紹介します。

「育児休業」ってどんな制度?

育児休業は「雇用保険」に入っていることが条件となります。こちらを前提に、制度について詳しくご説明します。

取得できる期間

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育児休業は、赤ちゃんが生まれた日から原則1歳になるまでの連続した期間に取得することができます(※1)。

1歳以降に保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合には、最長2歳まで育児休業の期間を延長することができます。

公務員の場合は制度内容が少し異なり、子どもが3歳になるまで育休の取得が可能です。

育休取得中の収入や社会保険料

新紙幣 お金 電卓 給付金

育児休業中は、基本的に給料が支払われません。しかし、それを補うために給付金や社会保障料免除などの制度があります。

育児休業給付金

育児休業給付金は「育休手当」と呼ばれることもあります。支給される額は、育児休業の開始から180日目までは給料の67%相当、それ以降は給料の50%相当となっています(※1)。

以下をすべて満たすことで受給できます。

受給の条件● 雇用保険の一般被保険者であること

● 育児休業に入る時点で、休業終了後に退職することが予定されていないこと

● 育児休業に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること

● 育児休業中に勤務先から賃金の80%以上を支給されていないこと

● 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)

ただし有期雇用労働者の場合、上記に加えて、「子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約期間が満了することが明らかでない」という条件も満たす必要があるので注意してください。

社会保険料の免除

育児休業中は、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。

免除された分の保険料は納付された扱いになり、将来もらえる年金の額が少なくなることはありません(※2)。

申請方法・期限

育児休業 申請 書類

育児休業を取得するには、育児休業開始の1ヶ月前までに勤務先に申請する必要があります(※1)。

申請書類は会社で用意されている場合もあるため、まずは担当部署などに確認してみましょう。

「育児休業」の他に使える制度を予習!

「育児休業」とは別に、以下のような制度を使うこともでます。

□ 産後パパ育休(出生時育児休業)
赤ちゃんが生まれた日から8週間以内に最長4週間の休業を取得できる(※3)。

□ 出生後休業支援給付金
赤ちゃんが生まれてから8週間以内に、ママ・パパともに14日以上「育児休業」を取得した場合に使える制度。育児休業給付金にプラスしてもらうことができ、給付率が手取りの10割相当に引き上がります(※4)。

こうした制度は嬉しいものの、いくつもあると調べるのが大変ですよね。短時間で制度に詳しくなるためにも、ninaruが実施している、「パパ育休丸わかり」講座で学んでみませんか?

▼参加者の声

どのようなケースが給付金の受給や社会保険料の免除対象になるのかを、図とパターン分けで説明してもらえたのでわかりやすかったです!

給付金を受け取れるまで意外と時間がかかることなど、知っておくべき情報が詰まっていました。

実際に育休を取得したパパの感想やアドバイスを聞くこともできますよ。無料なので、ぜひ参加してみてくださいね!

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