2025年4月から、子どもを育てながら時短で仕事をしている家庭をサポートする「育児時短就業給付金制度」がはじまります。
今回は、制度の基本的な内容や注意点をご紹介します(※1)。
育児時短就業給付金はどんな制度?

2歳未満の子どものいる世帯が時短勤務をした場合に、減ったお給料の一部をサポートする新制度です。
以下を目的として導入が決まり、2025年4月1日からスタートします。
● 共働き・共育ての推進
● 育児とキャリア形成の両立支援
● 時短勤務制度を選択しやすくすること
育児時短就業給付金の対象や申請方法は?

対象
育児時短就業給付金の対象になるのは、以下2つの要件両方に当てはまる方です。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12ヶ月あること
2025年4月1日より前から時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなし、受給資格などの要件を満たしていれば各月の支給対象となります。
各月の支給要件
上記①②に加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給されます。
④ 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
申請方法
原則として被保険者を雇用している事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請をする必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、受給資格確認、支給申請を本人がすることもできます。
もらえる金額はどれくらい?いつまで?

もらえる金額
支給額は、時短勤務中に支払われる賃金額の10%です。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
→24万円×10%=2.4万円が給付金として支給される
例2)時短勤務前の賃金が月32万円で、時短勤務の賃金が30万円の場合
→30万円×10%=3万円が支給額となりますが、時短勤務中の賃金と合わせると、時短勤務前の賃金を超えます。
この場合、時短勤務前の賃金32万円と同じになるよう、給付金は2万円に調整されます。
もらえる期間
原則として、子どもが2歳の誕生日を迎える前日までが、支給対象期間となります。
注意点
以下の場合、育児時短就業給付金の対象とならないので注意しましょう。
● 月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合
● 週所定労働時間20時間未満の労働条件で転職した場合
● 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合
● 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合(459,000円以上の場合は支給されません)
● 支給額が最低限度額以下のとき(2,295円以下の場合は支給されません)
新しい制度を上手に活用しよう!
育児と仕事の両立は大変ですが、育児時短就業給付金を活用することで、少しでも負担を軽減できます。制度を上手に利用しながら、ご家庭やお子さんにとって最適な働き方を見つけてくださいね。