不妊治療に医療費控除や助成金はある?金額や計算方法は?

不妊治療は、治療内容や回数によって費用も大きく変わるため、お金周りのことはあらかじめ知っておきたいですよね。

そこで今回は、不妊治療では医療費控除が受けられるのか、助成金はあるのかなどをご紹介します。

不妊治療は医療費控除が受けられる?

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医療費控除とは、自分や生計を共にする家族の支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、その医療費に基づいて確定申告時に所得控除を受けることができる制度のことで、不妊治療の費用も対象となります(※1)。

医療費控除の対象となるのは以下の費用です。

● 不妊の検査費用
● タイミング法や人工授精といった「一般不妊治療」の費用
● 体外受精や顕微授精などの「生殖補助医療(特定不妊治療)」の費用
● 採卵消耗品の費用
● 医薬品・漢方薬代
● 治療のためのマッサージ・鍼灸などの施術費
● 通院先への交通費(公共交通機関)
● 医師の紹介料

不妊治療は公的医療保険が適用されるため、自己負担額は3割となります。

しかし、中には保険が適用されない治療があったり、体外受精や顕微授精には保険が適用される年齢や回数に上限があったりと費用がかさむこともあります。今後のためにも医療費控除について知っておくと安心ですよ。

不妊治療で医療費控除を受ける際の注意点は?

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不妊治療にかかわらず、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。領収書の保管を忘れず、治療費用はしっかり把握しておきましょう。

また、妊活目的のサプリメントや排卵検査薬などは医療費控除の対象となりません。あくまで「医療費」とされるものが対象なので注意してください。

不妊治療で医療費控除の対象となる金額は?

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医療費控除の対象となる金額とその計算方法は、その年の総所得金額が200万円以上・未満で異なります。上限は所得にかかわらず200万円までです。

体外受精や顕微授精は、保険適用とはいえ1回の自己負担額が10万円を超えることもあるので、不妊治療を考えている人は医療費控除を頭に留めておくとよいでしょう。

年間の総所得が200万円を超える場合

総所得が200万円以上の場合、その年に支払った医療費が10万円を超えていると医療費控除の対象となります。計算方法は以下です(※2)。

医療控除の対象となる金額=「実際に支払った1年間の医療費の合計」-「保険金などで補填される金額」-「10万円」

年間の総所得が200万円未満の場合

総所得が200万円未満の場合、その年に支払った医療費が年間総所得の5%を超えていると医療費控除の対象となります。計算方法は以下です(※2)。

医療控除の対象となる金額=「実際に支払った1年間の医療費の合計」-「保険金などで補填される金額」-「年間総所得の5%」

不妊治療に助成金はあるの?

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不妊検査や一部の不妊治療に対して、自治体によって助成金制度があります。

例えば東京都では、不妊検査や薬物療法、タイミング法、人工授精などの一般不妊治療にかかる費用に対し、上限5万円を助成する制度があります(※3)。こちらの制度では、体外受精と顕微授精は含まれないので注意しましょう。

助成金額や対象の治療法、申し込み方法などは自治体ごとに異なるので、ホームページをチェックしてくださいね。

また、不妊治療の助成金制度と医療費控除は併用することができます。

ただし、助成金は前述の医療費控除の計算式における「保険金などで補填される金額」に該当します。計算をする際は、不妊治療を含む実際にかかった費用から助成金額を差し引くようにしましょう。

「特定不妊治療費助成制度」を受けていた場合は?

上記の自治体ごとの助成金制度とは別に、体外受精や顕微授精の治療費を助成する目的で国が行っていた「特定不妊治療費助成制度」がありましたが、2022年4月より不妊治療の一部が保険適用となったことから、現在では制度が終了しました。

しかし2022年4月以前に始めた治療が現在も続いている場合は、経過措置として、年度をまたぐ一回の治療についてのみ助成金の対象となっています(※4)。

詳しくは、住んでいる自治体のホームページや役所の窓口で確認してみてくださいね。

不妊治療は医療費控除と助成金を活用しよう

不妊治療では、費用面での負担が大きくなることもあるので、医療費控除や自治体の助成金を上手に活用して、少しでも費用を抑えたいところです。

費用面だけでなく、心身の負担も大きくなることもあるので、パートナーとよく話し合いながら、納得のいく形で不妊治療に臨めるといいですね。

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