【パパninaruクイズ】妊娠51日目 2023年7月31日 こそだてハック 0 votes, 0 avg 518 妊娠51日目 サクッと1日5問!パパが知っておきたい妊娠・育児が学べる 「#パパninaruクイズ」 1 / 5 【問題】「産後パパ育休」と「育児休業」は同じ制度である ◯ ✕ 残念、不正解! 〈解説〉 「産後パパ育休」は、育児休業制度の改正に伴い、2022年10月に開始された新設制度です。男性が子育てに積極的に参画することを目的として、出生後8週間以内の育児休業であり、休業中の就業が可能です。一方、育児休業は、子が1歳になるまでの育児休業であり、休業中の就業は原則認められていません。 (出典) https://192abc.com/sp/403361 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 正解! 〈解説〉 「産後パパ育休」は、育児休業制度の改正に伴い、2022年10月に開始された新設制度です。男性が子育てに積極的に参画することを目的として、出生後8週間以内の育児休業であり、休業中の就業が可能です。一方、育児休業は、子が1歳になるまでの育児休業であり、休業中の就業は原則認められていません。 (出典) https://192abc.com/sp/403361 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 2 / 5 【問題】22年10月施行の「産後パパ育休」と「育児休業」は同じ期間取得可能である。 ◯ ✕ 残念、不正解! 〈解説〉 産後パパ育休は赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間取得可能です。一方、育児休業は子どもが1歳6ヶ月になるまでの期間に取得可能です。 (出典)https://192abc.com/414578 正解! 〈解説〉 産後パパ育休は赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間取得可能です。一方、育児休業は子どもが1歳6ヶ月になるまでの期間に取得可能です。 (出典)https://192abc.com/414578 3 / 5 【問題】産後パパ育休と育児休業、どちらも休業中に働くことは可能である。 ◯ ✕ 残念、不正解! 〈解説〉 産後パパ育休中は、労使協定をあらかじめ締結している場合に限り、定められた範囲内で働くことが可能です。一方、育児休業中は原則として働くことはできません。 (出典)https://192abc.com/414578 正解! 〈解説〉 産後パパ育休中は、労使協定をあらかじめ締結している場合に限り、定められた範囲内で働くことが可能です。一方、育児休業中は原則として働くことはできません。 (出典)https://192abc.com/414578 4 / 5 【問題】「育児休業」は正社員だけが取得できる。 ◯ ✕ 残念、不正解! 〈解説〉 育児休業は、正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートタイマー、アルバイトといった有期雇用労働者でも取得することができます。ただし有期雇用労働者の場合は、申し出の時点で、子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に契約が満了し、更新されないことが明らかな場合は育児休業を取得できません。また雇用形態を問わず、労使協定の締結により特定条件にあてはまる人は育児休業を取得できない場合があるので、就業規則などに下規定がないか勤務先で確認しておきましょう。 (出典)https://192abc.com/sp/403361 正解! 〈解説〉 育児休業は、正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートタイマー、アルバイトといった有期雇用労働者でも取得することができます。ただし有期雇用労働者の場合は、申し出の時点で、子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に契約が満了し、更新されないことが明らかな場合は育児休業を取得できません。また雇用形態を問わず、労使協定の締結により特定条件にあてはまる人は育児休業を取得できない場合があるので、就業規則などに下規定がないか勤務先で確認しておきましょう。 (出典)https://192abc.com/sp/403361 5 / 5 【問題】育児休業給付金の申請は、本人が行うことが一般的である。 ◯ ✕ 残念、不正解! 〈解説〉 育児休業給付金の手続きは、本人に代わって勤務先が行ってくれることが一般的です。 (出典)https://192abc.com/19377 正解! 〈解説〉 育児休業給付金の手続きは、本人に代わって勤務先が行ってくれることが一般的です。 (出典)https://192abc.com/19377 あなたのスコアを計算中… Your score is 再挑戦する 2023年7月31日 こそだてハック